「扶養内で働きたい」というパート・アルバイトを雇用している場合、月間労働時間の管理がシフト作成者の大きな課題になります。年収の壁を超えてしまうと、スタッフ本人の手取りが減るだけでなく、「もう出勤できません」と年末に人手不足が発生することも。
さらに2025年〜2026年は制度変更が立て続けに行われており、従来の「103万円の壁」の概念が大きく変わったタイミングです。
この記事では、2026年4月時点の最新制度を踏まえ、シフト作成の現場で使える形で「年収の壁」を整理します。
この記事でわかること
- 2026年時点の「年収の壁」一覧と最新の変更点
- 月間労働時間の計算方法(時給別の目安時間)
- 年末の「働き控え」を防ぐシフト調整のコツ
- 複数スタッフの扶養上限を管理する実務
【一覧表】2026年の年収の壁
主要な「年収の壁」を整理すると、次のとおりです。
| 年収ライン | 内容 | 2026年の状況 |
|---|---|---|
| 110万円 | 住民税の非課税ライン(自治体により異なる) | 現行 |
| 123万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象となる上限 | 2025年分から |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れる(一般的) | 2026年4月から判定方法変更 |
| 136万円 | 配偶者特別控除が満額受けられる上限(配偶者) | 2026・2027年分の時限措置 |
| 150万円 | 19〜23歳の子の社会保険の扶養上限 | 2025年10月〜 |
| 160万円 | 所得税がかからない上限(2025年分) | 2025年分のみ |
| 178万円 | 所得税がかからない上限(2026年分) | 2026年分から |
| 188万円 | 特定親族特別控除の完全終了ライン(子) | 2025年〜 |
※住民税の非課税ラインは自治体・扶養家族の有無により異なります。
2026年の主な変更点
1. 所得税の壁が「103万円」から「178万円」へ段階的に引き上げ
令和7年度(2025年)税制改正により、2025年分からは160万円まで所得税がかからなくなりました。さらに令和8年度(2026年)税制改正大綱で、2026年分からは178万円まで引き上げられる予定です(基礎控除62万円+給与所得控除74万円+上乗せ42万円)。
ただし、上乗せ42万円は2026・2027年分の時限措置であり、2028年以降は変動する可能性があります。
2. 130万円の壁の判定方法が変わる(2026年4月〜)
2026年4月以降、社会保険の扶養認定における「年収130万円未満」の判定は、労働契約書ベースの年間収入見込みで行われます。つまり、労働契約上の基本給などが130万円未満であれば、残業代などで一時的に超えても被扶養者として認定されます。
掛け持ちスタッフの場合は、すべての勤務先の契約書を合算して判定されるため、複数店舗勤務のスタッフには注意が必要です。
3. 106万円の壁は2026年10月に撤廃予定
従業員51人以上の企業で週20時間以上働くパート・アルバイトに適用される「月額8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です(全国最低賃金1,016円以上という条件を既に満たしているため)。
撤廃後は「週20時間以上勤務」という労働時間要件のみで社会保険加入が判定されます。
4. 配偶者控除の満額ラインが「136万円」に
2026・2027年分は、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる配偶者の年収ラインが136万円まで引き上げられます。ただしこれも時限措置です。
シフト作成で押さえるべきは「月間労働時間」
年収の壁は「年収」で表されますが、シフト作成の実務では月間労働時間に落とし込む必要があります。
時給別の月間労働時間目安
パート本人が「年収130万円を超えたくない」と希望する場合の、月間労働時間の目安は次のとおりです(交通費・賞与を除く)。
| 時給 | 年間労働時間(130万円以下) | 月間労働時間目安 |
|---|---|---|
| 1,000円 | 1,300時間未満 | 約108時間 |
| 1,100円 | 約1,181時間未満 | 約98時間 |
| 1,200円 | 約1,083時間未満 | 約90時間 |
| 1,300円 | 1,000時間未満 | 約83時間 |
| 1,500円 | 約866時間未満 | 約72時間 |
計算式: 希望年収 ÷ 時給 ÷ 12ヶ月
時給が上がると月間労働時間の上限が短くなるため、最低賃金改定時には必ず月間シフト時間の見直しが必要です。
123万円・150万円・178万円を目指す場合の目安
同様に他の壁で計算すると:
- 時給1,100円 / 年収123万円以下 → 月間約93時間まで
- 時給1,100円 / 年収150万円以下 → 月間約113時間まで
- 時給1,100円 / 年収178万円以下 → 月間約135時間まで
スタッフに希望を聞くとき、「年収いくらまで」ではなく「月何時間まで入れますか」と具体化しておくと、シフト作成が一気に楽になります。
年末の「働き控え」を防ぐ4つのコツ
12月になると「もう扶養の上限に達するので今月は入れません」というスタッフが続出し、シフトが回らなくなる現場は多いはずです。
コツ1: 年初にシミュレーションを共有する
1月の時点で「このペースだと11月で年収上限に到達する」と見通しが立っていれば、スタッフ自身が月ごとに調整できます。
コツ2: 繁忙期は前半に寄せる
春〜夏に多めにシフトに入ってもらい、年末に向けて減らす設計にすると、年末のシフト空白を避けられます。
コツ3: 130万円超の一時的超過ルールを案内する
2023年10月から恒久化された「事業主の証明による被扶養者認定」制度を使えば、年収130万円を一時的に超えても、最大2年間は扶養に留まれる可能性があります。シフト増加が一時的(繁忙期対応など)であることを事業主が証明する書類を用意できれば、スタッフの不安は減ります。
コツ4: 2026年10月以降の社会保険加入を前向きに案内する
106万円の賃金要件撤廃により、社会保険加入対象者が増えます。加入は目先の手取り減につながりますが、厚生年金が年間12〜18万円増えるなど長期的なメリットもあります。人事面談で丁寧に説明することで、労働時間を増やしてもらえる可能性があります。
複数スタッフの個別上限を管理する実務
扶養内スタッフが増えると、手作業での管理が現実的に難しくなります。よくある課題は:
- スタッフごとに希望年収ラインが違う(103万円厳守 / 130万円未満 / 150万円まで等)
- 時給改定のたびに月間上限時間を再計算する必要
- 月の途中でシフト追加すると、いつ上限を超えるか見えない
- 掛け持ちスタッフは他店の労働時間も考慮が必要
Excelで個別管理していると、月末にチェックしてから「超過していた」と気づくケースが多く、リカバリが難しくなります。
シフぽちでの月間労働時間上限設定
シフぽちでは、メンバーごとに月間の最大労働時間を設定できます。自動生成時にこの上限が制約として組み込まれるため、扶養内パートが複数いる現場でも超過シフトが作られません。
- スタッフ別に異なる月間上限を設定可能(例:Aさん108h、Bさん90h)
- 時給改定時は上限時間を更新するだけ
- ドラッグ&ドロップで手動調整する場合も、上限超過をチェック
- 掛け持ちスタッフは組織間で重複シフト防止
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複数店舗・複数拠点のシフト管理を一元化する方法
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年は「103万円の壁」はまだ意識する必要がありますか?
税制上の意味では、所得税の非課税ラインは2026年分から178万円に引き上げられるため、103万円そのものに税制上の意味は薄れています。ただし、企業が支給する配偶者手当(家族手当)の支給基準が103万円のままになっている会社も多いため、スタッフの配偶者の勤務先の就業規則確認が推奨されます。
Q. 交通費は年収に含まれますか?
制度によって扱いが異なります。社会保険(130万円の壁)の判定では通勤手当も含むのが原則です。一方、所得税の計算では月15万円までの通勤手当は非課税のため含みません。スタッフから相談された場合は、どの壁を意識しているかを確認しましょう。
Q. 賞与(ボーナス)がある場合はどう計算しますか?
年収には賞与も含まれます。夏冬に賞与を支給している場合、賞与額を差し引いた額を12ヶ月で割って月間労働時間の上限を計算します。
Q. 掛け持ちスタッフの年収はどう管理すべきですか?
スタッフ本人が他店舗も含めた合計年収を把握する必要があります。シフト管理者としては、自店舗での年間労働時間・年収見込みを正確に伝えることで、本人の管理を助けられます。2026年4月以降は130万円の壁の判定が全勤務先の契約書合算になるため、影響が大きくなります。
Q. 一時的に年収が130万円を超えたら即座に扶養から外れますか?
2023年10月から恒久化された「事業主の証明による被扶養者認定」制度により、一時的な超過であれば最大2年間は扶養に留まれます。繁忙期や他のスタッフの退職補充などの理由を事